離婚後の年金分割は必要?~共働きだった私が「しない」と決めた理由

はじめに

離婚後の手続きの中でも、特に後回しにされがちなのが「年金分割」です。
今すぐの生活に影響しないため軽視されがちですが、将来の年金額に関わる重要な制度です。
​年金分割の手続きには期限があり、「知らなかった」では済まされない事態になります。
本記事では、離婚後の生活を安心して送るための基盤となる、年金の手続きについて、なぜ重要なのか、そして何をすべきかを具体的なポイントに絞って解説します。離婚準備の段階からリストに加え、確実に進めていきましょう。
年金分割の手続き|離婚後に忘れがちな重要ポイント

離婚後の手続きで意外と見落とされがちなのが「年金分割」です。
結婚期間中に夫婦のどちらかが厚生年金(または共済年金)に加入していた場合、その期間の保険料納付実績を「分け合う」制度で、将来受け取る年金額に影響することがあります。

年金分割とは?

年金分割には大きく分けて「合意分割(2号分割)」「3号分割」の2種類があります。

  • 合意分割(2号分割):結婚期間中の厚生年金を夫婦で分ける制度。相手(元配偶者)の合意、または調停・裁判所の決定が必要。
  • 3号分割:第3号被保険者(主に専業主婦やパートなど)だった期間を自分の年金記録に付け替えできる制度。相手の同意は不要。

どちらの手続きも、離婚成立から2年以内に申請する必要があります。期限を過ぎると、基本的に分割はできなくなるため注意が必要です。

私の体験談:年金分割はあえてしなかった

私は最終的に、年金分割の手続きをしませんでした。
調べなかったわけではなく、制度をちゃんと確認したうえで、「あえてしない」という選択をしました。

結婚期間中はずっと共働きで、むしろ私のほうが収入が多かったので、
「もし分割したら、私の取り分が減るかもしれない」と思ったのが一番の理由です。
(実際に減るかどうかはケースによりますが、当時はそう感じていました。)

それに、合意分割(2号分割)は元夫の合意が必要です。
正直、もう元夫に関わりたくなかったし、連絡を取るのもイヤでした。
私の手取り分が減る可能性がある手続きを、連絡を取りたくない相手の為に進める気にはなれませんでした。

一方で、3号分割は相手の同意がいらないので、手続きしようと思えばできました。
でも、私の場合は3号期間がたった1年ほど。
調べてみても、その期間を分割しても年金額はほとんど変わらなかったので、
「このために時間を割くのはやめよう」と判断しました。

2号分割と3号分割の違い

項目 2号分割(合意分割) 3号分割
対象期間 婚姻期間中の厚生年金加入期間 第3号被保険者(主に専業主婦)だった期間
相手の合意 必要(または裁判所の決定) 不要
手続き先 年金事務所 年金事務所
申請期限 離婚成立日から2年以内
分割割合 合意または調停で決定(最大50%) 自動的に2分の1
メリット 厚生年金期間が長い相手だと将来の年金額が増える 相手の同意が不要でスムーズ
デメリット 相手の同意や調停が必要、手続きが煩雑 第3号期間が短いと増額効果は小さい

まとめ

年金分割は、人によってメリット・デメリットが異なります。
長年専業主婦だった人には大きな意味がありますが、共働きだった場合や婚姻期間が短い場合は、影響が小さいこともあります。

私は「手続きしない」という選択をしましたが、制度を理解したうえで自分に合う判断をすることが大切だと感じました。
気になる場合は、一度年金事務所でシミュレーションをしてみるのがおすすめです。

タイトルとURLをコピーしました