はじめに
離婚後の戸籍手続きは複雑に感じられますよね。特に子どもの戸籍や姓に関わる部分は、その後の生活にも大きく影響します。この記事では、一般的な流れと、私自身の体験談を分けてわかりやすく解説します。
【解説編】離婚後の戸籍手続きの流れ
離婚後の戸籍はどうなる?
婚姻によって相手の戸籍に入った方(多くは女性)は、離婚によって戸籍に変動があります。離婚後は次のいずれかを選択します。
- 元の戸籍に戻る(復籍)
婚姻前の親の戸籍に戻り、旧姓に戻ります。
ただし、親の戸籍がすでに存在しない場合は選択できません。 - 新しい戸籍を作る(新戸籍を編製)
旧姓に戻り、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作ります。本籍地は自由に設定可能です。 - 婚姻中の姓を使い続ける(婚氏続称制度)
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、婚姻中の姓を名乗り続けられます。
この場合も必ず新しい戸籍を作る必要があります。
⚠️ この届出は離婚後3ヶ月以内に提出しなければなりません。
子どもの戸籍と姓はどうなる?
両親が離婚しても、子どもの戸籍や姓は自動的には変わりません。親権者が母親となり、母親と同じ戸籍に入れたい場合は次の手続きが必要です。
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる
子どもの住所地を管轄する家庭裁判所へ申立て。
・15歳未満の場合 → 親権者が代理で申立て
・15歳以上の場合 → 子ども本人が申立て - 市区町村役場に「入籍届」を提出
裁判所から「子の氏の変更許可審判書」が届いたら、役所に入籍届を出します。
これにより、子どもが親権者と同じ戸籍・姓になります。
その他の注意点
- 離婚歴の記載
離婚の事実は戸籍に記載されます。ただし「転籍」「分籍」で新しい戸籍を作ると、新しい戸籍には離婚歴は引き継がれません。 - 戸籍謄本の反映までの期間
新しい戸籍が反映されるまで数日~2週間ほどかかる場合があります。急ぎで必要な場合は役所に確認を。 - 市区町村によって必要書類が異なる
必ず事前に窓口で確認しましょう。
【体験談編】私の場合~婚氏続称と子どもの戸籍手続き~
ここからは、私自身が体験した「婚氏続称」を選んだ場合の流れをご紹介します。
婚氏続称で新しい戸籍を作成
私は離婚後も婚姻中の姓を名乗りたかったので、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出し、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作りました。
この手続きは離婚後3ヶ月以内が期限ですが、私は同時提出にしたのでスムーズでした。
子どもたちを自分の戸籍に入れる準備
親権が私にあっても、子どもの戸籍は自動的には移りません。そのため、私と同じ戸籍に入れるには、家庭裁判所での手続きが必要でした。
この手続きは「子の氏の変更許可申立て」といい、以下の書類を準備して家庭裁判所に提出します。
- 母親の戸籍謄本
- 子どもの戸籍謄本(父親の戸籍に入っているもの)
- 子の氏の変更許可申立書
- 収入印紙(子どもの人数分)
書類が揃ったら、家庭裁判所へ向かいました。普段行かない場所なので少し緊張しましたが、受付の方に親切に対応いただき、10分ほどで手続きが完了しました。申立てが許可されると、後日家庭裁判所から許可の審判書が郵送で届きます。(私の場合は1週間前後で届きました)この書類を持って役所で入籍届を提出すれば、子どもたちを自分の戸籍に入れることができます。
子どもの戸籍移動、最終ステップ!
家庭裁判所から「子の氏の変更許可審判書」**の謄本が届いたら、いよいよ最終段階です。
入籍届の提出
審判書を受け取ったら、役所で「入籍届」を提出しました。持参したものは以下の通りです。
- 子の氏の変更許可審判書の謄本
- 印鑑
- マイナンバーカード
これで無事に子どもたちを自分の戸籍へ入れることができました。
全体の期間
離婚届の提出から入籍完了まで、私の場合は約2ヶ月かかりました。これは「戸籍が反映されるまでの待機期間」や「裁判所からの郵送待ち」があるためです。
まとめ
- 離婚後の戸籍の選択肢は「復籍」「新戸籍」「婚氏続称」の3つ
- 子どもを同じ戸籍に入れるには家庭裁判所の許可が必要
- 婚氏続称の届出は離婚後3ヶ月以内に提出が必須
手続きは複雑に感じても、役所や裁判所の窓口で丁寧に案内してもらえます。焦らず順番に進めれば大丈夫です。この記事が、同じような状況の方のお役に立てば嬉しいです。

